第12回小規模事業者持続化補助金の採択結果が公開されました.

第12回小規模事業者持続化補助金の採択結果が8月23日に公開されました.
採択となりました方々、おめでとうございます。
今後の補助事業に開始にあたっては、色々な制約・条件があります。
気を付けないと折角に採択された補助金が貰えなくなるかもですのでご注意くださいね。

===========================================
1.交付決定通知書
まず、採択発表から1週間程度で交付決定通知書が届きます。
この通知書が届けば、補助事業開始可能となります。
★注意:
もし、申請書に不備などがあった場合、交付決定通知書の前に修正依頼の通知が届くことがあります。
この修正依頼がきたら、発注などは決してせずに先に申請書の修正対応を行う必要があります。

2.補助事業の開始
交付決定通知書が届けば、必要な補助事業の開始、契約や発注可能となります。

<補助金支出の原則>
①明確に経理を区分
 対象の補助事業と他を明確に経理を区分要です。当然、証拠書類も必要です。
②補助対象経費は「交付決定日以降から事業実施期限までに支払ったもの」が対象
 交付決定以降に発注、事業実施期限までに支払い完了が必要です。
③経費の支払いは「銀行振込」
 原則、全て「銀行振込」です、現金払いは対象外となります。
④税込100 万円を超える支払いは、2者以上の見積もりが必要
 また、中古品購入は金額によらず相見積もりが必要です。
⑤経費支出関係書類の宛名は「補助事業者名」で統一
 見積書や請求書などは、本補助金の交付決定を受けた「補助事業者名」で統一要です。
⑥補助金の支払いは事業終了後
 補助金の支払いは、
 実績報告書提出(事業者)→確定通知書(事務局)→精算払請求書(事業者)
 の後になります。

<補助事業実施期間>
第12回公募の採択事業者
・2024年4月30日までに終了、全ての経費の支払いを完了させる必要があります。
・補助事業が完了したときは、その日から起算して30日以内、または2024年5月10日の
いずれか早い日まで実績報告書(交付規程・様式第8)を提出必要です。
それまでに提出がないと、補助金が受け取れなくなる可能性があります。

また、補助事業者は、補助事業の終了日の翌月から1年間の補助事業がもたらした効果等について、


「事業効果報告書」(交付規程・様式第14)の提出が必要です。
提出がない場合には、新たな補助金申請ができない等の制約が設けられます。